特定分別基準適合物(法第2条第7項)
主務省令で定める容器包装の区分ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいいます。これは、容器包装を種類別に(例えば、PETボトル、無色のガラスびんごとに)分けたものを指します。現時点では平成9年4月より適用開始となる容器包装の種類に関してのみ規程されています。また、それぞれの容器包装がどのように分類されるかは、主として何製であるかで判断され、構成する素材のうち重量ベースで最も主要なものに分類されます。
この特定分別基準適合物ごとに特定事業者の再商品化義務量が算定されます。

・商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のもの。
・商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のもの。
・商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色以外のもの。
・商品の容器のうち、主としてPET製のもの。(飲料又はしょうゆを充てんするものに限る。)


        #5             ∴分別基準適合物とは?       ∴特定分別基準適合物とは?