分別基準適合物(法第2条第6項)

市町村が市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、厚生省令で定める分別基準に適合し、保管施設(主務省令で定める設置の基準に適合し、主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設)において保管されているものをいいます。ただし、有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除きます。
この分別基準適合物についてのみ特定事業者に再商品化義務が発生します。

[ 分 別 基 準 ]
[1]主として鋼製の容器包装 1.10t車一台分程度の量が集まっていること。
2.圧縮されていること。
3.原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
4.容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
5.洗浄されていること。ただし、高圧ガスを充てんする容器にあっては、この限りでない。
6.高圧ガスを充てんする容器にあっては、充てん物、ふた及び噴射のための押しボタン(除去することが容易なものに限る。)が除去されていること。
[2]主としてアルミニウム製の容器包装[1]に同じ
[3]主としてガラス製の容器主としてほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)1.[1]の1.3.4に同じ。
2.洗浄されていること。
3.無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器、及びその他のガラス製の容器に区別されていること。
4.主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。
5.主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。
[4]主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが 利用されているものを除く。)1.[1]1.3.4に同じ。
2.洗浄され乾燥されていること。
3.切り開かれ、又は圧縮されていること。
[5]主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料又はしょうゆを充てんするためのPETボトル1.[1]1.3.4並びに[3]の2に同じ。
2.PET製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。
3.PET製のふた以外のふたが除去されていること。
4.圧縮されていること。

        #5             ∴分別基準適合物とは?       ∴特定分別基準適合物とは?