容器包装リサイクルについて

T.背景
 近年、ますます世界的な関心が高まっている地球環境問題については、各国で様々な取り組みが進んでいます。わが国においても、平成5年11月に環境基本法が制定され、それに基づいて平成6年12月には環境基本計画が、そして平成12年12月には、さらに新たな環境基本計画が策定され、地球環境保全のための取り組みが国、自治体、事業者、消費者の各主体で展開されています。
 そうした中で、国民生活に身近な環境問題の一つである廃棄物問題、とくに容器包装廃棄物について、消費者の分別排出、自治体の分別収集、事業者のリサイクル責任を明確にした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が平成7年6月に新たに制定され、平成9年4月から本格施行され、循環型経済社会の構築に向けた動きが加速しています。(この法律は、主務5省(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省)の主管となっております。)

U.容器包装廃棄物とリサイクルの現状

 現在、国内において家庭などの日常生活から排出される一般廃棄物は、年間約5,000万トン(平成9年度・厚生省調べ)にものぼり、埋立地の不足とともに大きな社会問題となっております。なかでもその約60%(容積比)を占める「容器包装廃棄物」の減量化、再資源化が急務となっており、こうした事情から、平成7年、容器包装リサイクル法が誕生しました。

V.(財)日本容器包装リサイクル協会とは

 (財)日本容器包装リサイクル協会は、平成8年9月25日、主務4省(大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省)(※)の認定により設立された財団法人であり、平成8年10月31日に、容器包装リサイクル法第21条に規定される「指定法人」として、主務4省(同上)から指定をうけている公益法人です。 ※ 現在は主務5省(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)

【協会が行う事業】
 ・法に基づく特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施
 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発
 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関との交流及び協力
 ・その他財団の目的を達成する為に必要な事業


 (財)日本容器包装リサイクル協会では、再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納(再商品化義務を履行)した事業者を、平成12年度分から協会ホームページ内の「義務履行者リスト」に掲載しておりますので、是非ご覧ください。
  再商品化義務履行者リスト((財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ内)

 【主な役員】
  理事長   佐々木 謙二(日本商工会議所副会頭)
  副理事長  山本 和夫(東京大学環境安全研究センター 教授)
  専務理事  石井 節

 【本財団連絡先】
 ・住 所  〒105−0001
       東京都港区虎ノ門1−14−1
       郵政福祉琴平ビル2階
 ・電 話  03−5532−8597(総務部・総務担当)
 ・FAX   03−5532−9698(総務部・総務担当)

(財)日本容器包装リサイクル協会ホームページへ
容器包装リサイクルに関するQ&A集((財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ内)