#8指定法人について
@主務大臣は、民法第34条の法人であって、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を実施することを適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することができます。(法第21条)
 これに基づき平成8年10月に指定された法人が「財団法人日本容器包装リサイクル協会」です。

A指定法人による再商品化義務の適正かつ確実な実施を確保するため、再商品化業務規程の認可、事業計画の認可、業務の休廃止の制限、契約の締結及び解除に対する制限、監督上必要な命令、報告の徴収、立入検査等の規程を設けています。(法第24条〜第32条)


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