| この法律の対象となる容器包装であっても、次のものについては再商品化義務は免除されます。 |
| @分別基準を満たせば有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化する必要がないもの(3種)(主務省令第3条) |
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・スチール缶等の主として鋼製の容器包装
・アルミ缶等の主としてアルミニウム製の容器包装 ・牛乳パック等の主として紙製の飲料用容器 (原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く) |
| A回収方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切である旨主務大臣の認定を受けた容器包装(リターナブルびん等)(法第18条) |
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