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特定事業者は、その使用又は製造する容器包装に係る特定分別基準適合物について、その使用量又は製造量に応じて算定された再商品化義務量の再商品化をしなければなりません。
なお、個別業種が行うべき特定分別基準適合物ごとの再商品化義務量は毎年度主務大臣により公表されますので,個々の事業者が算出する必要はありません。 また、特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者との間の義務量の分担比率は、業種ごとに特定容器を用いた商品の販売額と当該特定容器の販売額の比率を基礎として主務大臣が定める率となります。 |
| a製品の原材料として利用する者又は製品としてそのまま使用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 |
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b自ら製品の原材料として利用すること。
(ただし、a、bにおいて、燃料として利用される製品は炭化水素油に限定されます。) |
| c自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用すること。 |
| 事業者が再商品化を行う方式には次の3つのルートがあり、可能な方式を選択することになります。 |
| 特定事業者は、自らの再商品化義務量の再商品化を指定法人に委託し、その債務を履行した場合は、再商品化をしたものとみなします。(法第14条) |
| 特定事業者は、主務大臣の認定を受けて、自ら又は指定法人以外の者に委託して再商品化を行うことができます。(法第15条) |
| 特定事業者は、自ら販売店のルート等を通じて自ら容器包装廃棄物を回収し、再商品化を行うことができます。この場合、その回収に係る量を再商品化義務量から控除することができます。 |
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