#3国・市町村の役割

[国]
基本方針の策定(法第3条)
主務大臣が、容器包装に係る分別収集及び再商品化を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を策定することになっており、平成8年3月25日に官報で公表しました。
再商品化計画の策定(法第7条、主務省令第7条)
主務大臣が、基本方針に即して、市町村の分別収集した分別基準適合物の再商品化に関する計画(5年間の計画)を3年ごとに策定し、公表することになっており、「ガラスびん」と[PETボトル」の再商品化可能量等について、平成9年4月から平成14年3月までの5年間の計画を平成8年5月17日に官報で公表しました。
[都道府県:市町村]
容器包装廃棄物の分別収集に関する措置(法第8条、第9条及び第10条)
・市町村は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(5年間の計画)を3年ごとに策定し、都道府県に提出します。市町村は、その計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を行わなければなりません。
・都道府県は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(5年間の計画)を3年ごとに策定し、厚生大臣に提出するとともに公表します。



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