| 農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)。 |
| 特定容器の製造等の事業を行う者(輸入業者を含む)。 |
| 農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業において、その販売する商品について特定包装(包装紙等)を用いる事業者(輸入業者を含む)。 |
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・商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、年間の総売上高が7千万円以下の事業者。
・その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者。 |
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・小売業、サービス業を主に営む事業者については、資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者。
・卸売業を主に営む事業者については、資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者。 ・その他の業種の事業者については、資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者。 |
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