#2対象となる事業者

(法第2条第9項第1号、第11項〜第13項、政令第2条〜第4条、第6条、主務省令第5条、第6条、通産・厚生省令)
対象となる事業者(@、A、Bを特定事業者といいます。)は次の通りです。
    @特定容器利用事業者
農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)。
    A特定容器製造等事業者
特定容器の製造等の事業を行う者(輸入業者を含む)。
    B特定包装利用事業者
農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業において、その販売する商品について特定包装(包装紙等)を用いる事業者(輸入業者を含む)。
ただし、次の要件に該当する事業者は適用除外(義務の免除)又は一定期間適用が猶予されます。
    @義務が適用されない小規模企業者
・商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、年間の総売上高が7千万円以下の事業者。
・その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者。
    A義務の適用が猶予される中小企業者(平成12年3月31日まで猶予)
・小売業、サービス業を主に営む事業者については、資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者。
・卸売業を主に営む事業者については、資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者。
・その他の業種の事業者については、資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者。


容器包装リサイクルについて 容器包装リサイクルの仕組み  #1   #2   #3   #4   #5   #6   #7   #8