#1対象となる容器包装

(法第2条第1項〜第3項、附則第2条第2項、政令第7条〜第8条、主務省令第1条、別表)
 ここで言う「容器包装」とは、商品の容器および包装であって、商品が消費されたり商品と分離された場合に不要になるものを指します。したがって、この法律では、びん、缶、紙製のもの、プラスチック製のものなど、商品に付されたすべての容器包装が対象となります。
 容器包装は、さらに商品の容器である「特定容器」と特定容器以外の「特定包装」とに分けられます。
 どんなものが対象になるのか具体的に例示すると次のような判断が示されています。

  対象となるもの
@社会通念上、容器包装と判断される容器の栓、ふた、キャップ等が対象となります。
(具体例)
・PETボトルのキャップ、ガラスびんの王冠
・金属缶のタブ(飲み口部分)、缶詰のタブ(口全体)
・贈答用紙箱の上ぶた
・名刺ケースのふた
・カップラーメンのふた、プリンのふた

A商品の付属品(商品の一部と解される)の容器や包装も対象となります。
(具体例)
・飲料パックのストローの袋
・弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭きの袋

  対象外となるもの
@容器でも包装でもないもの(ものを入れても包んでもいないもの)
(具体例)
・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
・ラベル、ステッカー、シール、テープ類
(包んでいないと認識されるものは対象外。「包む商品全体」を包むのに要する最低面積の2分の一以下のものは対象外)
・ひも、バンド
・釘、ピン、ホチキスの針
・飲料パックのストロー
・弁当のスプーン、割り箸、お手拭き

A商品以外の物に付された容器包装
(具体例)
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を包む紙袋
・家庭で付した容器や包装

B商品ではなく、役務の提供に伴う容器包装
(具体例)
・クリーニングの袋
・宅急便の段ボール

C通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの
(具体例)
・CDのケース
・楽器、カメラのケース
・サバイバルナイフの革ケース
・書籍の外カバー
・ボールペンの軸  
・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル


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