| @社会通念上、容器包装と判断される容器の栓、ふた、キャップ等が対象となります。 |
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(具体例) ・PETボトルのキャップ、ガラスびんの王冠 ・金属缶のタブ(飲み口部分)、缶詰のタブ(口全体) ・贈答用紙箱の上ぶた ・名刺ケースのふた ・カップラーメンのふた、プリンのふた |
| A商品の付属品(商品の一部と解される)の容器や包装も対象となります。 |
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(具体例) ・飲料パックのストローの袋 ・弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭きの袋 |
| @容器でも包装でもないもの(ものを入れても包んでもいないもの) |
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(具体例) ・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒 ・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯 ・ラベル、ステッカー、シール、テープ類 (包んでいないと認識されるものは対象外。「包む商品全体」を包むのに要する最低面積の2分の一以下のものは対象外) ・ひも、バンド ・釘、ピン、ホチキスの針 ・飲料パックのストロー ・弁当のスプーン、割り箸、お手拭き |
| A商品以外の物に付された容器包装 |
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(具体例) ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒 ・景品を包む紙袋 ・家庭で付した容器や包装 |
| B商品ではなく、役務の提供に伴う容器包装 |
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(具体例) ・クリーニングの袋 ・宅急便の段ボール |
| C通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの |
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(具体例) ・CDのケース ・楽器、カメラのケース ・サバイバルナイフの革ケース ・書籍の外カバー ・ボールペンの軸 ・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル |
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